財務省と投資委員会(BOI)はこのほど、靴やなめし皮などの皮革製品製造業者に税優遇措置を付与するガイドラインの策定に入った。4月に制定された靴・皮革製品・なめし皮産業開発法に基づく施行規則細目のガイドラインで、資本財や原材料の輸入に対する免税措置や技能トレーニング費用の50%分を法人税控除分として認めるなどの優遇措置を付与する予定。(15日・スタンダードトゥデー)
econoTREND
2005/12/16
社会