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3月11日のまにら新聞から

96%が組合登録完了 近代化で首都圏ジプニー

[ 1111字|2024.3.11|社会 (society) ]

首都圏で運行されているジプニー車両のうち96%が公共交通機関近代化プログラムで義務付けられている組合登録手続きを完了

「フィリピン名物」だった黒煙を吐きながら縦横無尽に走るジプニーが首都圏では見納めになる日が近づいている=資料写真、2024年1月15日、澤田公伸撮影

 陸運事業認可調整委員会(LTFRB)は9日、政府が進めるジプニーを含む公共交通機関近代化プログラムについて、同プログラムが義務付けている協同組合や法人組織への登録手続きを完了させたジプニー車両が首都圏だけで96%に達していることを明かにした。英字紙マニラブレティン電子版が9日報じた。

 同プログラムに反対するジプニー運行業者や運転手たちが抗議活動を昨年後半から繰り広げたため、マルコス大統領が譲歩して組合などへの登録手続きの期限は当初の23年12月末から4月30日まで延長されていた。その間により多くの運行業者や運転手が同プログラムへの参加に踏み切ったとみられる。

 テオフィロ・グアディスLTFRB委員長は9日、「首都圏での組合登録の割合が96%に、またその他の地方でも同80~90%にそれぞれ達している」と表明し、計画通りに同プログラムを実施できるとの見通しを示した。

 同プログラムでは、公共交通機関における排ガス規制を強化するため、従来の軽油を燃料とする規制の緩いディーゼルエンジンを積んでいるジプニーを、電気自動車かもしくはユーロ排ガス規制を遵守したエンジンを積んだ車両に買い替えることを運行業者や運転手に義務付けている。

 その前段階として新たに結成された包括的なジプニー協同組合や法人組織への加入登録を義務付けていたが、昨年12月末までの当初期限までに登録されたジプニーは全国平均で76%、首都圏に限ると52%と低迷していた。しかし、運輸省は、延長された4月30日の期限までに首都圏および全国平均で組合などへの加入率がいずれも85%に達すると予想していた。

 ▽最高裁が訴えを却下

 一方、比最高裁は7日、首都圏のジプニー運行業者・運転手団体BAYYOが申し立てていた運輸省による公共交通機関近代化プログラムの実施差し止め請求訴訟を却下した。

 最高裁大法廷は判決で、原告が主張していた同プログラムの策定過程における行政手続きの違法性や運転手や運行業者の権利に対する侵害が憲法違反に当たるとする訴えの内容には踏み込まず、同団体がジプニーの運行業者・運転手団体であることの資格証明手続きに不備があることや、地方裁判所や控訴裁判所での審理を経ずに最高裁に直接申し立てた司法手続きに問題があったとして最高裁の審理対象にならないと提訴自体を門前払いした。

 この司法判断を受けてグアディス委員長は「公共交通機関近代化プログラムの重要性を認知した最高裁の判決を歓迎する」と評価した上で、まだ係争中の2件の同プログラムに対する違憲訴訟についても「同じ結果になるだろう」と自信を示した。(澤田公伸)

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