最高裁は15日、同性愛者であることを隠して結婚した夫との婚姻関係の無効化を求めた女性の訴えを認める判決を下した。同性愛者であることを隠して婚姻関係を結んだ行為が詐欺に当たるほか、夫婦として同居しておらず家族法第45条に基づく婚姻無効の条件に当てはまると判断した。訴状によると、女性は夫とSNSで知り合ったが、男性がサウジアラビアで働いていたため長距離恋愛状態が続いた。初めてのデートでは男性は女性の手も握らず、結婚後も女性を避け続け、すぐに出稼ぎに行ったが、2015年に自身が同性愛者であると告白。女性は婚姻無効化を求めて提訴したが、地方裁判所と控訴裁は女性の訴えを退けていた。(16日・パンマサ)
同性愛を隠した夫との婚姻は無効
2025/07/17
