首都圏ケソン市議会でこのほど、18歳以下の少年・少女に対する虐待を禁止する条例が成立した。違反者には禁固6月以下もしくは罰金千ペソが科される。新条例では、体罰の他にも、育児放棄、言葉による脅迫や差別も処罰の対象となっている。同条例はまた、市当局に虐待防止策の推進を義務付けている。(4日・Pジャーナル)
ケソン市で虐待禁止条例が成立
2013/10/05
10 日 マニラ
本日休刊日
首都圏ケソン市議会でこのほど、18歳以下の少年・少女に対する虐待を禁止する条例が成立した。違反者には禁固6月以下もしくは罰金千ペソが科される。新条例では、体罰の他にも、育児放棄、言葉による脅迫や差別も処罰の対象となっている。同条例はまた、市当局に虐待防止策の推進を義務付けている。(4日・Pジャーナル)
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