29 日 マニラ
第4条 市民権
第1項 以下はフィリピンの国民である。(1)この憲法の採択の時点で比国民である人々(2)父親または母親がフィリピン国民である者(3...
マルコス氏、強固なASEAN協力を呼びかける(マニラブレティン)
上院ブルーリボン委員会、捜査の範囲を拡大へ(スター)