第4条 市民権
第1項 以下はフィリピンの国民である。(1)この憲法の採択の時点で比国民である人々(2)父親または母親がフィリピン国民である者(3...
21 日 マニラ
第4条 市民権
第1項 以下はフィリピンの国民である。(1)この憲法の採択の時点で比国民である人々(2)父親または母親がフィリピン国民である者(3...
ザルディ・コ氏、汚職疑惑で国際手配へ オンブズマンがレッドノーティス申請(フィリピンスター)
マルコス政権、レクト氏を行政長官に ゴー氏を財務長官に任命(マニラブレティン)