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未成年者の雇用を厳格に

2013/12/30 社会

 労働雇用省の西部ビサヤ地域事務所は、このほど、今年1月に成立した共和国法10361号に基づき、18歳以下の雇用者への取り扱いを厳格に運用するとの方針をあらためて公表した。それによると、15歳未満の児童の雇用は法で明確に禁じられている。15歳から18歳未満の青少年の雇用については一定の条件の下で認められているという。

 同事務所の担当官によると、その条件とは?労働時間は1日8時間、週40時間以内?1日の勤務時間は午前10時から午後6時?危険を伴う労働には従事させない?教育や研修は受講できるようはからう??など。

 他にも「賃金は毎月、現金で支払う」「追加的に家事労働を課してはならない」などの実務的な項目もうたわれている。(23日・ブレティン)

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