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6月29日のまにら新聞から

CREATE施行規則発効へ 1兆ペソ減税の企業復興税優遇法

[ 994字|2021.6.29|経済 (economy) ]

企業復興税優遇法(CREATE法)の施行規則に、関係大臣が署名。発効へ

 比政府は、法人所得税(CIT)の税率を20〜25%に下げる企業復興税優遇法(CREATE法)の施行規則にドミンゲス財務相とロペス貿易産業相が署名したことを明らかにした。政府は、業績連動型の税優遇も加えたCREATE法は「比史上最大の企業向け財政刺激策で、民間企業に今後10年間で1兆ペソ以上の減税効果をもたらす。中小零細企業が最大の受益者となる」としている。

 25日に更新された税制改革に関する財務省のホームページによると、CREATE法では、課税所得500万ペソ以下、総資産1億ペソ以下の内国法人については、通常の法人所得税の税率を30%から20%に軽減。資産1億ペソ以上の企業については最大10%引き下げ25%とする。透明性のある強化された優遇パッケージも導入されるとしている。

 ▽2週間前倒し

 施行規則に財務、貿易産業両相が署名したのは21日。CREATE法(4月11日施行)では、施行規則の公布期限を90日以内の7月10日としており、期限よりも2週間以上前倒しされた。施行規則は一般に発行されている新聞に掲載された時点で直ちに発効するという。

 両相が議長を務める財政的インセンティブ検討委員会(FIRB)は、政府の各投資促進機関(IPA)に対し、戦略的投資優先計画(SIPP)の各産業分野で最低2社の有力企業を指定し、潜在的投資家に比での事業展開を促すため、提供すべきインセンティブを決定するよう指示した。

 施行規則では(1)強化された控除の範囲(2)特別税率の総収入を算出するための控除として認められる項目(3)現在登録されている活動やプロジェクトの移行期間の長さ──など、企業などとの協議の中で挙がった疑問点を明確にしたとした上で、FIRBが既存の13のIPAの監督機関として、税制優遇措置を受けている登録企業が政府に優遇措置を求めた際に約束した投資や雇用を最終的に実現できるようにしていると説明している。

 施行規則では、登録や税制優遇措置の申請はFIRBの電子システムを通じて行われるが、同システムとリンクし、相互運用できる限り、既存のIPAシステムの使用も認められている。

 また、ロペス貿易産業相によると、施行規則では、施行規則発効から1年以内に全IPAに対して、企業が1カ所で税務処理できる体制を整備するよう求めているという。(谷啓之)

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