世界保健機構の調査で、国内の未成年者の18・5%が喫煙していることことがわかった。調査結果を受けて現在、「未成年者へのたばこ販売禁止法」が下院で審議中。法案では、18歳以下の未成年者にたばこを売った者は、5万ペソの罰金に処せられる。また、同法案ではたばこ会社にも、「未成年者の喫煙は法律によって禁じられている」とラベルの表示を義務付けている。学校内での喫煙を禁止し、違反者には厳罰を求めている。(6日・Pジャーナル)
未成年者にたばこを売るべからず
1999/07/07



