証券取引委員会(SEC)は18日、国内における仮想通貨取引業者の活動について規制当局に登録すれば問題なしとの見解を改めて示した。7月5日に仮想資産サービスプロバイダー(CASP)規則が発効し、仮想通貨取引プラットフォームはSECに登録し、適切なライセンスを取得すれば比国内でサービスを提供することが可能となっている。同規則に基づきSECは未登録の仮想通貨取引業者に対する捜査や取締りを行うことが認められているという。この規則によると、事業者は仮想資産を除いた最低1億ペソの払い込み資本金を持つことが義務付けられている。フィリピンではコロナ禍の際に仮想通貨取引の利用者が75万人に達するなど取引が盛んで、調査会社によると、仮想通貨適用度では世界で8番目に高いとランク付けされており、タイ(16位)や韓国(19位)などよりも高い水準。(19日・インクワイアラ―)
仮想通貨取引は合法 SECが改めて見解
2025/8/20
経済
