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解熱鎮痛剤の販売量制限 貿易産業省と保健省が合同通達

2022/1/12 経済

 首都圏でパラセタモールなどの解熱鎮痛剤の流通量が不足している問題で、貿易産業省と保健省は11日に合同通達を発令し、薬局店での解熱鎮痛剤の販売量を制限した。11日から実施される。パラセタモールを含む薬剤については、500ミリグラム錠剤で一人当たりの窓口での販売量を20個までに、一世帯に対しては60個までに制限したほか、60ミリリットルの懸濁剤の場合は一人5個、一世帯で10個までなどと定められた。また、食品医薬品局から認可を得ない限り、解熱鎮痛剤のネット販売も禁止される。(11日・マニラブレティン電子版)

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