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SSS掛金の支払い期限 2月分を4月末まで延長

2021/4/28 経済

 政府系金融機関の社会保険機構(SSS)は首都圏とその近郊4州など3月下旬から防疫強化地域(ECQ)に置かれた地域で操業する企業に対し、雇用する正規従業員に課せられている社会保険料の2月分の支払い期限を4月末まで延長すると発表した。防疫強化期間中に雇用主がSSS掛金を支払うのが困難だったというケースも考慮した。2018年に定められたSSS法に基づくと、社会保険料を定められた期限内に支払えなかった場合、一月当たり掛金の2%に相当する罰金が科せられる。(25日・マニラブレティン)

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