?「この子は間違いなく私の実子です」と父親が認めて戸籍謄本に記載されたら、次は日本の「国籍取得届」が出せる、と数年前に国籍法が改正された。最高裁判決...
第381回 子の認知を否認?
2014/8/25
社会
29 日 マニラ
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