マニラ空港第3ターミナルの建設事業を受注した独系事業主体のフィリピン・インターナショナル・エアー・ターミナルズ社(PIATCO)の税申告漏れ裁判で、控訴裁判所はこのほど、同社による建築資材の輸入関税未納分を国税局が徴税することを認める判決を下した。同社は事業契約を政府と結んだが、2002年に契約無効を宣告され、同ターミナルを強制収用されている。(11日・マラヤ)
空港事業主体の申告漏れ追求
                                    2014/9/15
                                    経済
                                
                            
 
         
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    



 
         
         
         
         
         
     
            