01 日 マニラ
第7条 行政執行
第1項 行政執行権はフィリピン大統領に帰属する。
第2項 フィリピン生まれの市民であり、選挙当日に40歳以上の読み書きができ...
四つの石油会社、公共交通機関に燃料割引を提供(マニラブレティン)
次期上院議員、「サラ氏に対する訴訟の却下は不適切」(スター)