第7条 行政執行
第1項 行政執行権はフィリピン大統領に帰属する。
第2項 フィリピン生まれの市民であり、選挙当日に40歳以上の読み書きができ...
26 日 マニラ
本日休刊日
第7条 行政執行
第1項 行政執行権はフィリピン大統領に帰属する。
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公共事業道路省の火災は放火の可能性も(マニラタイムズ)
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