入国管理局のレデスマ局長代行はこのほど、首都圏タギッグ市の同局収容所に長期収監されている外国人64人について、強制送還を妨げている要因を調査するよう関係部局に指示した。早期送還により、同収容所の過密状態を緩和することが目的。比国内で刑事・民事裁判の被告になっている場合、強制送還は、判決または刑期終了後、賠償責任などの解消後となる。また、送還に必要な片道航空券を用意できないため、長期収容を強いられているケースも少なくない。同局長代行は「刑事裁判など強制送還を妨げている要因を詳しく調査し、可能な場合は即時送還する」と話している。(15日・Pトゥナイト)
長期収容者の強制送還を
2010/09/16



