首都圏ケソン市はこのほど、同市内の公共スペースに動物の死がいを遺棄することを禁止する市条例を施行した。違反者には1−3千ペソの罰金と公共サービスへの36時間従事が科せられる。同市議会によると、同条例は、水質汚染の要因となるため、家畜やペットを含む全ての動物の死がいを川や下水道などの水路に遺棄することを禁止。議会は、死がいの遺棄が感染症を発生させる危険があるとして監視の必要があるとしている。(6日・テンポ)
動物死がい遺棄を禁じる条例施行
2007/01/07



