欧州連合(EC)は比に対し特恵関税一般システム(GSP)の適用期間を2005年末から06年5月末まで延長した。貿易産業省が1日明らかにした。GSPによると、要注意品目ではないと認定された比産品は欧州市場向けでは関税免除、それ以外の産品は一律3.5%の低関税を課される。ECは新しい原産地証明(COO)書式Aの準備期間として延長を認めたが、昨年の対EC輸出額約16億ドルのうち、約45%の7億2,000万ドルが関税免除の恩恵分だという。(2日・スタンダードトゥデー)
econoTREND
2005/8/5
社会