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借金取立ての威嚇行為を禁止 比証券取引委員会が通達

2019/8/29 経済

 比証券取引委員会(SEC)はこのほど、金融機関やそこから依頼を受けた第3者機関による債務者に対する借金取立てにおける威嚇行為などを禁止することを盛り込んだ覚書回覧命令を出した。8月19日付けで正式発令されたもので、違反した機関に対しては2万5千〜100万ペソまでの罰金や営業認可の取り消しなどが定められた。同令によると、金融機関などは債務者に対して威嚇的・侮蔑的言動や氏名の公表、情報開示などが禁じられるほか、午後10時以降から午前6時までの間に債務者に連絡を取ることなども制限されている。(26日・スター)

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