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発電所停止可能期間新通達で短縮される

2020/12/21 経済

 エネルギー規制委員会は、発電所の保守整備や故障時などの出力停止期間をこれまでより短縮することを盛り込んだ新規則を発令した。電力供給や電力費用を安定化させるのが目的。石炭燃料の火力発電所の場合、年間の計画停電日数上限27.9日に加えて全体で44.7日を超えて操業を停止させることが出来なくなった。また、天然ガス発電および地熱発電の場合もそれぞれ最大29.2日および19.7日までの操業停止しか認められないという。(19日・インクワイアラー)

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