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輸入車の物品税猶予期間が終了

2016/5/2 経済

 ヘナレス国税局長によると、輸入車に適用されていた物品税(自動車税)の課税猶予期間が4月30日で終了するため、5月1日から同税の納税証明書がない輸入車の摘発が開始される。輸入車の納税証明がない場合、車両を没収すると同時に、所有者も脱税容疑で起訴される。(30日・スター)

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