31 日 マニラ
第7条 行政執行
第1項 行政執行権はフィリピン大統領に帰属する。
第2項 フィリピン生まれの市民であり、選挙当日に40歳以上の読み書きができ...
≫予算審議の透明性向上のため両院協議会を公開する動き(スタンダード)
≫汚職防止のため4親等内の公共事業事業者の請け負いを禁止へ(スター)