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5月1日のまにら新聞から

美容院や店内飲食が部分解禁 MECQ下でもきょうから緩和

[ 943字|2021.5.1|社会 (society) ]

10%の店内飲食や30%までの美容院の稼働が1日から可能に

 政府の新型感染症省庁間タスクフォース(IATF)は4月29日、首都圏と近隣4州などの修正防疫強化地域(MECQ)で、美容院など一部ケアサービスの営業とレストランなどの店内飲食を部分的に解禁する提案を承認した。MECQ下でこれまで禁じられていたレストランなどの店内飲食が5月1日から座席数の10%まで稼働が認められるほか、美容院や理容室、ネイルスパも30%までの稼働率で営業が認められることになった。マッサージ店は含まれていない。ロケ大統領報道官が29日に明らかにした。

 30日付英字紙ビジネスミラーによると、貿易産業省が経済再開を急ぐために一部ケアサービスや店内飲食の部分的解禁を提案していた。これらの部分的解禁で労働者約50万人が職場復帰できると見込んでいる。同省によると、理容室と美容院のみの営業を50%の稼働率で認めれば、約40万人が職場に復帰、レストランなどの店内飲食で10%までの稼働率の場合、約10万人の労働者が復帰できると推計していた。

 政府の防疫措置の実施に関する従来のガイドラインに基づくと、美容院や理容室、マッサージ、ネイルサロンなどのケアサービスは、防疫強化地域(ECQ)とMECQでは一切認められておらず、一般防疫地域(GCQ)に緩和されて初めて50%、修正一般防疫地域(MGCQ)で100%の稼働が認められている。

 店内飲食については、ECQおよびMECQ下では認められていないが、GCQ下で30〜50%、MGCQ下で100%の店内での稼働がそれぞれ認められている。店外飲食はMECQでも50%の稼働率で認められている。

 貿易産業省の公正取引執行局(FTEB)は今年1〜3月期に首都圏の商業施設1077店について、マスクやフェイスシールドの着用や社会的距離など防疫衛生基準の遵守状況を調査し、全体の94・7%に当たる931店が遵守していることが判明している。

 MECQに指定されていた首都圏とブラカン、カビテ、ラグナ、リサールの近隣4州は感染拡大が収まっていないとして5月1日から14日まで指定が延長され、カガヤンバレー地域のイサベラ州サンチャゴ市、キリノ、アブラ両州は5月1日から31日までMECQが1カ月間延長されていた。(澤田公伸)

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