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外国人労働者の納税者番号 取得義務付け

2019/6/6 経済

 国税局は5月31日、外国人労働者だけでなく、所得をフィリピンで得た居住もしくは短期滞在の外国人に対しても納税者番号の取得を義務付けることを盛り込んだ同局通達第28号を発令した。同通達では、非居住の外国人であっても商売や取引で収入を得ている場合には、事前に源泉徴収のための納税者番号の取得を義務付けている。同局は最近、労働雇用省および入国管理局と共同で通達を出し、外国人労働者が特別就労許可もしくは外国人雇用許可を取得するために、国税局から事前に納税者番号を取得することも義務付けている。(3日・マニラタイムズ電子版)

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